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飼い主の皆様と、これから飼い主になる皆様へ
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ペットを捨てないで。犬・猫を迷子にしないで
犬・猫の飼い主の皆様へと、これから飼い主になる皆様へ。
ペットを捨てないで。犬・猫を迷子にしないで
42万頭の叫び
近年、都市化や少子高齢化が進む中で、家庭動物を飼うことが人の心身によい効果を及ぼしたり、生活の潤いになるなど、その重要性が注目されています。
家庭動物はもはや単なるペットではなく、大切な家族の一員として考えられるようになってきました。しかし、その一方で、全国の自治体に収容された犬や猫の数は、毎年約42万頭にものぼります。
収容された理由
飼えなくなった、捨てられていた、生まれたけどもらい手がつかなかった、路上をうろついていた、路上などで病気やケガで動けなくなっていた…自治体の窓口に連れてこられる犬や猫の理由は様々です。一部は飼い主に返還されたり、新しい飼い主に譲渡されますが、その数はごくわずかであり、ほとんどは飼う人がいないために殺処分となっているのが現状です。
殺処分される犬たち…約16万頭
殺処分される犬の半数以上は、路上などを徘徊しているところを保護(抑留)された成犬です。その多くは首輪をつけていますが、鑑札や迷子札など身元を示すものがついていないために、保護施設から飼い主に連絡がとれず、飼い主からの連絡もないために、やむなく殺処分となってしまっています。また、地域によっては、飼い主が生んだもらい手のつかない子犬や、捨てられた子犬も依然多い状況にあります。
殺処分される猫たち…約24万頭
殺処分される猫のほとんどは子猫です。猫は交尾すればほぼ100%妊娠し、年2〜3回出産できるので、繁殖制限措置をしないと、爆発的に増えてしまいます。これらの子猫に、新しい飼い主がみつかる可能性は極めて低く、ほとんどが殺処分となっています。
また、猫は屋内飼育が進められていますが、放し飼いの猫については、交通事故などでケガを負ったり、感染症などの病気にかかり衰弱して動けなくなっているものを保護することが多いのも特徴です。これら負傷して収容された猫は毎年1万頭近くに上りますが、身元を示すものをつけていなかったり飼い主から連絡がないために、飼い主の元に戻れるものは約1%にすぎません。
殺処分を減らすために。飼い主ができること
収容された42万頭の犬や猫も、元をたどれば飼い主がいたはずです。ところが、迷子にさせてしまったり、いなくなっても捜さなかったり、子犬や子猫を無計画に生ませてしまったり、捨てたり…飼い主の身勝手が多くの命を奪っていることになります。
飼い始める前に彼らと幸せに暮らせるかを熟考し、目の前の命を慈しみ、そして、大切に最期まで飼うという、飼い主としてあたりまえの責任をはたすことで、42万頭という数は確実に減らせるのです。
迷子にさせないために
飼っている動物の安全を守るのは、飼い主の責任です。大切な家族の一員を迷子にして危険にさらさないように、しっかり対策をとりましょう。
うちの犬は迷子にならない?
毎年、全国で10万頭以上の犬が路上を徘徊していたり、迷い込んできたりして保護(抑留)されています。また、自治体にはその何倍もの、迷子になった犬を捜す飼い主からの問合せがきています。犬が迷子になる原因のほとんどは、
- 雷や花火など大きな音に驚いて飛び出した
- 散歩や旅行先で放していたらいなくなった
- ドアや門の隙間から出て行った
などの不注意やアクシデントです。自分の愛犬が迷子になる危険とは、常に隣りあわせと考えたほうがいいでしょう。また、去勢していないオス犬は数km先の発情したメスの臭いに惹かれて、家を抜け出していくこともあります。
猫が迷子になるとき
放し飼いの猫は、交通事故などの危険に常にさらされているだけでなく、感染症などの病気で動けなくなることも多くあります。また、去勢措置をしていないオス猫は、他のオス猫とのケンカで大ケガを負って動けなくなったり、ケンカに負けてなわばりを追い出され、家に帰れなくなることがあります。
放し飼いをしない
猫は屋内で飼うように努めましょう。環境を整えれば、猫は屋内だけで心身ともに健康に過ごすことができます。
犬はリード(引きづな)をつけましょう。散歩中や外出先では、どんなアクシデントに遭うか分かりません。ノーリードの結果、迷子にさせるのは、飼い主の過失です。万が一の場合に備えて、「オイデ」など呼び戻しができるようにしつけをしておくことも重要です。なお、犬の放し飼い及び公共の場所で犬を放すことは、ほとんどの自治体で禁止されています。
飼養環境を整える
ほとんとの動物は大きな音が苦手です。雷や花火などでパニックになって外に飛び出さないように、対策をとりましょう。屋内や庭で飼っている動物がドアや門の隙間などから脱走しないように、戸締りにも注意しましょう。
また、首輪が弛んですっぽり抜けてしまったり、鎖やリードが古びて切れてしまった例も多くあります。首輪などは定期的に点検しましょう。
ケージ内で飼う動物は、ケージの開閉時に飛び出したり、ケージの不具合箇所から脱走しないように、取扱いや保守点検に留意しましょう。
不妊去勢措置
繁殖にかかわる事柄は、犬や猫が迷子になる大きな原因のひとつです。
発情したメス犬の臭いは、オス犬を強い衝動に駆り立てます。オス犬は鎖を引き千切ったり、塀を乗り越えて家を抜け出し、メスの臭いをたどって放浪します。オス猫では、なわばりや交尾を巡る他のオス猫とのケンカを誘発します。メスを求めて放浪するオス犬やオス猫は、交通事故などに遭う可能性も高くなります。メス犬やメス猫も、発情期は落ち着きをなくします。いつもはおとなしい屋内飼いの猫が、突然家を飛び出すこともあります。
繁殖にかかわる衝動は、動物の本能に根ざすものなので、抑制は難しく、ストレスとなることもあります。不妊去勢措置をとることで、性衝動やストレス、繁殖にかかわる迷子の危険から解放することができます。
所有明示の重要性
動物は自分の住所や電話番号を言うことができません。
迷子や徘徊で保護(抑留)された犬たちも、けがを負って保護された猫たちも、飼い主が法律を守って鑑札をつけたり、迷子札やマイクロチップをつけていれば、その多くは殺処分されることなく家に帰れたはずなのです。また、大地震などの災害発生時に飼い主とはぐれても、所有明示があれば見つけ出せる可能性が高くなります。
迷子札、マイクロチップなど
動物の愛護及び管理に関する法律で、家庭動物には飼い主の氏名、電話番号などの連絡先を記した首輪や名札、マイクロチップ、入れ墨、脚環などを装着するよう、飼い主に求められています。迷子になっても、動物は住所も電話番号も言えません。飼い主の所在を明示する必要があります。
また、首輪や迷子札など脱落しやすいものについては、首輪や迷子札など脱落しない耐久性の高い器具を併用することが推奨されます。なお、特定(危険)動物は、原則としてマイクロチップの埋め込みが義務付けられています。
参考:鑑札と狂犬病予防注射済票
狂犬病予防法では、犬を飼い始めたら登録と狂犬病予防注射をし、鑑札と注射済票を首輪に装着することが飼い主に義務付けられています。違反すると、20万以下の罰金が科せられます。鑑札と注射済票には固有の番号が刻印してあり、登録された飼い主が分かるようになっています。これらが首輪に装着されていれば、万一迷子になって日本全国どこで保護されても、飼い主に連絡が来るようになっています。
マイクロチップとは
動物の個体識別を可能にする電子標識器具です。哺乳類、爬虫類、鳥類、両生類、魚類に使用可能です。読み取り機から発信される電波が電磁誘導によってマイクロチップ内のコイルに電力を発生させるため電池が不要で、半永久的な使用が可能です。
内部はIC、コンデンサ及び電磁コイルから構成され、これらを生体適合ガラスで完全に密封してあります。少なくとも30年程度は耐用するように設計されています。現在に至るまで、故障、外部からの衝撃による破損事故の報告はありません。
専用のインジェクターで犬や猫等の背側頚部皮下に埋め込んで使用します。埋め込みは通常の皮下注射と同様で、獣医師が行います。総費用は、動物病院での埋込料が数千円、データ登録料が1千円です。(動物病院により異なります。)
世界で唯一の変更不可能な15桁の数字が記録されています。読取器で番号を読み取り、固体識別が可能となります。番号に対応する飼い主の名前や電話番号など多くの情報がデータベースに登録可能です。

飼っている動物がいなくなったら
迷子の動物は、様々な危険にさらされています。迅速な飼い主の行動が大切です。
いなくなったらすぐに捜す
迷子の犬は毎日移動して、日にちを追うごとに飼い主から遠く離れていってしまいます。捜すエリアもどんどん拡大し難しくなる上、交通事故などの危険に遭う可能性も高くなっていきます。
猫は、犬と違い、自治体に保護されることは基本的にありません。室内飼いの猫が外に飛び出した場合はもとより、毎日帰ってくる外飼いの猫が帰ってこないときには、何らかのアクシデントに遭った可能性が考えられます。実際、自治体に負傷動物として保護される猫は、生死の境をさまよう重症であることがほとんどです。いなくなったらすぐに捜し始めることが重要です。
捜さないのは殺すのと同じ
自治体に保護された飼い主不明の犬の収容期間は、おおむね3〜7日です。この間に飼い主からの連絡がないと、譲渡先が見つかったほんの一部の犬を除いて、殺処分となってしまいます。都市部など人目の多いところでは、迷子になった犬はその日のうちに保護されていることも少なくありません。しかし、せっかく動物保護センターなどに保護されていたのに、飼い主からの連絡が遅れたばかりに、収容期間を過ぎて殺処分になってしまったり、交通事故等で瀕死の状態で保護されて、飼い主の連絡が間に合わなかったケースもみられます。また、ケガや病気で保護された猫の収容期間は、現在のところほとんど自治体が3日程度です。いなくなっても「そのうち帰って来るさ」とのんびり構えたり、捜さないのは、殺すのと同じ行為といえるでしょう。
問合せ先
飼っている動物がいなくなったら、すぐにいなくなった場所の保健所、動物保護センター、警察に問い合わせてください。人の集まる場所に、許可等を受けて写真入のポスターなどを掲示することも効果的です。また、動物病院やペットショップなどには、保護した人からの情報が寄せられていることもあります。
迷子の猫の捜し方
猫は体調が悪かったり慣れない場所に迷い込んだ場合、暗くて狭いところでじっとしている習性があります。いなくなった場所の付近で、緑の下やビルの隙間など、身を隠せるような場所を重点的に探すと効果的です。
室内飼いの猫がいなくなったときには、まず室内を徹底的に捜してください。臆病な猫では、何かに驚き、普段なら考えもしないところに何日も隠れていることもあります。室内にいないとなったら、物置の中、冷暖房の室外機の下、植え込みの中など、家の周囲の狭くて暗いところを捜してください。室内飼いの猫は、外に出ても遠くに行かないことがほとんどです。
猫は、放し飼いがまだ普通に行われているので、道などを歩いていても不自然ではありません。写真入ポスターなどで捜していることを付近住民にアピールすることも重要です。
迷子の犬の捜し方
迷子になった犬は、無目的に歩き続け、どんどん離れていってしまいます。運動能力の高い大型犬などでは、一日何十kmも移動することもあります。個々の犬の移動能力を考えて、いなくなった場所を中心に、同心円を描くように捜していくと効果的です。
環境省 収容動物データ検索サイト

動物の再飼養支援データベース・ネットワークシステム
都道府県等の動物保護センター・保健所などに収容された動物が、飼い主の元に戻れるように、もしくは新しい飼い主を見つける手助けになるように、収容動物の情報をインターネットで検索・閲覧できるネットワークシステムです。
- 迷子動物検索
- 迷子になった動物を、迷子(収容)年月日、自治体、動物種、雌雄別に検索できます。
- 譲渡動物検索
- 新しい飼い主を待っている動物を、動物種、雌雄別に検索できます。
※2006年7月現在、札幌市、青森県、秋田市、東京都、長野県、岐阜市、川崎市、船橋市、新潟市、徳島県、長野市、熊本市が参画しています。
飼っている動物を捨てることは犯罪
動物の愛護及び管理に関する法律で、飼っている動物を遺棄することは禁止されています。違反すると、最大50万円の罰金が科せられています。
捨てられた動物の行く末
飼っている動物を捨てる人は、きっと誰かに拾われて幸せになると信じようとします。しかし、現実は甘くありません。
まだ親の庇護下にあるべき幼齢な動物は、体温の維持もままなりません。捨てられた子犬や子猫は、空腹や寒さで衰弱死するか、弱ったところをカラスなどにつつかれ、死んでいくのが現実です。
捨てられた成犬の行く末も同じです。群れの動物である犬は、飼い主家族から離されることは大きな精神的ダメージになります。食べ物も得られず衰弱し、危険からの回避方法も知らないので交通事故などに遭い、命を落とすことも少なくありません。捨てられた成猫も、どこに行ってもなわばりの主の猫に攻撃され、放浪した挙句、衰弱したり感染症にかかったり、交通事故に遭うなどして悲惨な末路をたどることになります。
犬、猫以外の動物も、人に飼われていた動物は、食べ物のとり方や身の守り方を知りません。種によっては日本の自然環境では生息不可能なこともあります。
捨てることは、飼っていた動物に多大な苦痛を与える犯罪行為なのです。
近隣住民も大迷惑
捨てられた動物が街をさまよえば、住居を荒らされたり、庭を糞尿で汚されるなど、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、犬に咬まれるなどの直接的な危害だけでなく、道路に飛び出してきた犬や猫を避けようとしたバイクが転倒し、運転者が死傷するような事故も起きています。ワニやヘビなど危険な動物が捨てられれば、周辺住民は恐怖に陥れられます。
動物を捨てるという行為は、近隣住民への多大な迷惑にもなるのです。
自然に還すのは大間違い
犬や猫も動物なのだから、自然に還せばいいと考える人がいますが、それは誤りです。犬、猫など、長く人と一緒に暮らすように変化していて、彼らが帰るべき自然は存在しません。野に放つことは彼らを危険にさらすだけでなく、自然環境にとってもバランスを崩す脅威となります。
また、アライブマ、ミシシッピーアカミミガメ(ミドリガメ)、タイワンリスなど、本来日本に生息していなかった外来動物が野に放たれて繁殖し、田畑を荒らすといった被害や、在来種を圧迫するなどの生態系破壊が大きな社会問題になっています。
自然はその地域固有の種による、デリケートなバランスの上に成り立っています。飼っている動物を無責任に野に放つのは、自然環境を破壊する身勝手な行為といえます。
希少種を脅かす猫たち
日本各地で、猫が希少種の鳥を捕食したり、ヤマネコにネコエイズ(致死率の高い猫の伝染性免疫不全症)などの感染症をうつすなど、その生存を脅かしています。これらは決して猫が悪いのではありません。猫を捨てたり、安易に繁殖させたり、放し飼いをするなど、人間の無責任な行動が原因なのです。日本の希少種と美しい自然を守るために、今、飼い主ひとりひとりの自覚と行動が求められています。
迷子?の動物をみかけたら
まずは保護
迷子の動物を見かけたら、まずはできる限り保護してください。放置しておくと、動物はどんどん移動して捜している飼い主との再会が難しくなっていったり、交通事故等のアクシデントに遭う可能性も高くなります。保護したら、飼い主からの連絡が入っていないか、警察や動物保護センターなどに問い合わせてください。
明らかに遺棄の場合は警察に通報
箱に入れられて「もらってください」の張り紙があるなど、明らかに捨てられた(遺棄された)状況の場合は、警察に通報してください。
自治体の動物保護センター紹介
自治体に保護された迷子の犬は、どのように管理されているのでしょうか。東京都動物愛護相談センターの職員に話しを聞きました。
都内の道路などに放たれている飼い主不明の犬は、23区内は本所に、多摩地区は多摩支所に保護収容されます。
保護された犬は、保護日、保護場所、マイクロチップなど身元を示す標識の有無、品種、性別、大きさ、毛色、毛の長短等の特徴を確認し、台帳に記入してから、犬舎に収容されます。健康状態もチェックして、怪我や病気など治癒の必要があるものは治癒を行います。
飼い主が迎えに来たときは、犬は全身で喜びを表します。そんな姿を見ると、本当に良かったと思います。もう二度と迷子にしないように、時には厳しく飼い主さんにお話します。
鑑札や迷子札、マイクロチップなど身元表示のある犬は、飼い主に保護した旨を連絡しますが、装着率はとても低くて悲しくなります。身元表示のない犬は、飼い主からの連絡をひたすら待つしかありません。東京都の保護機関は7日間です。早く飼い主から連絡が来ないかと願う毎日です。
雷や花火大会のあった翌日は、たくさんの犬が保護されてきます。迷子にさせないのが第一ですが、いつ、どんなアクシデントが起こるか分かりませんから、鑑札や迷子札などの身元表示は、必ず付けてあげてください。そしてもし、犬がいなくなったら、すぐに問い合わせてください。
センターでは、飼い主から連絡がなかった迷い犬や、やむをえない理由で飼い主から引き取った犬などの中で、健康や性格などのテストに合格した犬を新しい飼い主に譲渡しています。新しく犬を飼おうと考えたときには、センターからの譲渡も選択肢に入れていただけたら嬉しく思います。
関係法令
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)抜粋
(動物の所有者又は占有者の責務等)
- 第7条
-
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
罰則
- 第44条
- 3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置について(平成18年環境省告示第23号)抜粋
- 第1
-
所有明示の意義及び役割
動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。 - 第4
-
識別器具等の装着又は施術の方法
飼養及び保護の開始後、速やかに識別器具等の装着又は施術を実施し、非常災害時等における動物の予期せぬ逸走等に備え、常時動物に装着するように努めること。ただし、幼齢な個体又は識別器具等の装着若しくは施術に耐えられる体力を有しない老齢の動物である、疾病にかかった動物である等の特別な事情がある場合にあっては、この限りではない。また、発育段階に応じ、識別器具等をより適切と考えられる種類に転換し、又は複数の種類の識別器具等を併用することを、必要に応じて行うこと。
(2)動物の区分ごとの識別器具等の種類
イ 家庭動物等及び展示動物
所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、入れ墨、脚環等によること。なお、首輪、名札等経時的変化等により脱落し、又は消失する恐れの高い識別器具等を装着し、又は施術する場合にあっては、補完的な措置として、可能限り、マイクロチップ、脚環等のより耐久性の高い識別器具等を併用して装着すること。
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)抜粋
(登録)
- 第4条
-
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省の定めるところにより、その犬の所在地を所管する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りではない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
(予防注射)
- 第5条
-
犬の所有者は(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
(罰則)
- 第27条
-
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
